「終活」まとめ ~その2~再び「エンディングノート」のすすめ
終活を進めるにあたっては、エンディングノートを活用することが有効です。
その理由としては、次の通りです。
・エンディングノートにまとめることにより、記録を一か所に集約して残すことができる。
・文章にする事により、客観的に振り返ることができる。
・エンディングノートの各項目を埋めていくことにより、考えの整理ができる。
・ノートの記述を目で追えるため、見直しや変更が容易にできる。
等があげられます。
もちろんここに挙げたのはほんの一例で、他にも様々な利点があります。
エンディングノートは葬儀社や、NPO、地域の社会福祉協議会などが、無料で配布している場合があり、そういうものを利用すれば敷居も低くなると思います。
他にも出版社等から、市販されているものもあります。
一般に有料で販売されているものの方が、ページ数が多い傾向があるようです。
しかし内容の充実度に惹かれページ数の多いものを選び、そのページ数の多さに圧倒されてしまい、書くことが億劫になっては元も子もありません。
あまり欲張らず最低限の項目から始め、時間をかけてじっくり、内容を積み上げていくのがよいと思います。
エンディングノートを書くと言う事は、今迄の人生の「振り返り」であり、ある意味<自分史>を書くと言う事に他なりません。
そういう意味でも、肩の力を抜いて楽しみながら書くのが良いと思います。
何よりも重要なのは、エンディングノートを作り上げることではなく、あなた自身が「終活」と言う一連の作業を楽しんで行うことです。
完璧にやろうと思うと辛くなります。できるところ、気が向くところから始めて、楽しみながら積み上げて行けば良いのです。
そうする事により、自分の人生を振り返り、今後の課題を認識するきっかけを手に入れ、これからの人生をより一層、輝かせてくれる原動力になるでしょう。
子供のころからの様々な思い出や、人生の重大局面での決断の数々など、書きだしたら切りがないかもしれません。
一つずつ丁寧に思い出しながら、自分史を綴る楽しみを味わうのも良いと思います。
エンディングノートには、法的な効力はありません。
しかし残された家族にご自身の思いを明確に示すという意味では、大変重要性があります。
どうか楽しみながら自分を振り返り、未来へ続く悔いのない自分史を綴ってみてください。
「終活」まとめ ~その1~「終活」に取り掛かるにあたって
さて一通り「終活」の内容を、概観をしてきました。
最後に、全体のまとめをしておきましょう。
まず初めに「終活」の定義ですが、私は「自分の半生を振り返り、死に至るまでの今後の人生を、より充実したものにするための手続き」と考えています。
死を意識した後ろ向きで孤独な作業などではなく、<今後の課題>を発見するための未来志向の作業と考えます。
つまり「終活」を通して悔いの残らない人生を送る事を、究極の目的と考えます。
例えば次のようなことを、もう一度静かな気持ちで整理してみましょう。
・行きたかったが行けないでいる場所(旅行)
・やりたかったが始められていない事
・対策を整えておくべき事
・身の回りの見直し
・病や死、老いの訪れに対する自分の考え方
・今まで貫いてきた信念
最初の記事でも書きましたが、「終活」とは<死を迎えるための準備>ではなく、<今を輝かせるための作業>だと言うことを、もう一度思い出してください。
その意識を強く持つことによって、「終活」を楽しく進めて行けるものと確信します。
それから終活を実施する際に、外してはならないポイントがいくつかあります。
ランダムに項目のみを上げると、だいたい次のような内容になります。
・相続人を確認しておく
・遺言の作成を検討する
・財産の整理をしておく(不動産の名義の確認、預貯金の口座の整理、有価証券の確認、生前贈与の検討など)
・借金の確認
・葬儀の形式と葬儀費用
・納骨や墓について
・葬儀は誰に任せたいか?
・祭祀継承者を誰にするのか?
・デジタル資産の管理(IDやパスワードの伝え方)
・介護に関する希望
・認知症になってしまった時の対応
・終末医療のこと
特別な事情がない限り、このような項目が検討できていれば、ほぼ十分だと思われます。
また所謂「お一人様」の場合には、この他に「死後事務委任契約」についての検討もしておけば完璧でしょう。
これらの事項の全てについて、検討する必要がある訳ではありません。
しかしこのような事項を網羅しておけば、後の面倒を見る家族の負担を大きく減らすことができます。
いえ負担が減るどころか、あなたに対する感謝と思い出に包まれながら、あなたの老後のお世話ができるためのかんが材料になるでしょう。
検討する対象が多岐に渡りますので、いっぺんに完成させる必要はありません。
興味が湧くテーマや、すでに考えがまとまっているテーマなど、自分なりの優先順位をつけて進めます。手を付けやすいところから徐々に積み重ねて、気楽に完成を目指しましょう。
一気に完成を目指すのではなく、少しずつ層を積み上げることを目指せば、心に余裕が生まれ、必ずや楽しい「終活」が行えることをお約束します。syuu
遺言の書き方 ~その6~自筆証書遺言の方式緩和について
約40年ぶりとなる相続法改正案が、2018年7月に成立したことは、皆さんご存知の事と思います。
今回は改正された内容のうち、自筆証書遺言の方式緩和に関することについて、ここで説明させて頂きます。
今回の相続法の改正により、「財産目録」につてワープロ・パソコンで作成することが可能になりました。
また不動産登記事項証明書のコピーや預金通帳のコピーを、添付することも可能になりました。(2019年1月13日施行)
従前は自筆証書遺言においては、財産目録を自筆で記述する必要がありました。
対象が不動産であれば地番や地籍を、預貯金の場合は銀行名や口座番号などを、正確に書く必要があります。記述が不正確だったり曖昧だったりすると、相続財産の特定が不十分になり、せっかく遺言に書いてあっても、遺言書に基づく相続が実行できなくなる恐れが生じます。
財産が多くなければ間違いもチェックできるでしょうが、財産が多い場合は、記述の正確を期すことが煩雑で大変な作業になります。
特に地方などでは、所有不動産の筆数が20筆、30筆と言う方も現実に少なくはないでしょう。また都市部であっても、銀行口座を多数持っている方は、少なからずいらっしゃる事と思います。
しかし今回の改正により方式が緩和され、財産目録をワープロ・パソコンで作成することや、登記事項証明書や通帳のコピーを添付できるようになりました。
そのため財産の明細の多い場合でも、自筆証書遺言を使いやすくなったと言えると思います。
ただしあくまでも、自筆証書遺言の<別紙>としてのみ適用されますので注意してください。
また財産目録の全ページ(両面に記載がある場合は両面)に、遺言者の署名と押印が必要です。これを怠ると、せっかくの遺言書が方式不備となり無効になってしまいますので、その点についても十分ご注意ください。
次に「法務局における自筆証書遺言保管制度」について、ご説明いたします。
こちらは2020年7月10日に施行されました。
遺言者が法務局に自筆証書遺言を持参した際には、法務局が遺言書の形式を確認したうえで保管を行います。このため方式不備により遺言書が無効になってしまうような事態を、未然に防ぐことが可能になります。
またこれまで自筆証書遺言は、遺言者自らが保管する必要がありましたので、遺言書の紛失や、偽造、破棄、隠匿などの恐れがありました。しかし法務局に自筆証書遺言を保管することで、このような事態を防ぐこともできます。
そして相続人、受遺者、遺言執行者が、法務局に被相続人の自筆証書遺言の存在を問い合わせることにより、遺言の存在を見落とす危険を防ぐことも可能になります。
これらに加えて、この保管制度を利用して自筆証書遺言を執行する場合には、通常自筆証書遺言の場合に必要となる、家庭裁判所の「検認手続」が不要となります。
検認手続を省けるため、遺言内容の実行までの時間が短縮されることにつながります。
以前と比べて使い勝手が増し、今後は自筆証書遺言証書を選択する人が増えるかもしれません。
遺言の書き方 ~その5~公正証書遺言
公正証書遺言については、民法969条1項から5項で厳格に定められています。
簡単に内容を概観すると、次の通りです。
公証役場において、遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝えます。(この行為を「口授(くじゅ)」と言います。)
次に公証人が、その内容を筆記します。
筆記が済むと今度は、公証人が筆記した遺言を遺言者及び、証人(2名以上)に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記が正確であることを承認し、各自これに署名、押印します。
最後に公証人が、その証書が定められた方式に従って作成された旨を付記して、署名押印して完成となります。
民法の定めはこのようになっていますが、実務的には前もって公証人と遺言の内容の打ち合わせを済ませ、作成当日に遺言者及び証人の前で読み上げ、承認をするという流れが一般的に行われています。
その際に、行政書士などの専門家は、一連の進行のお手伝いをさせて頂くことが可能です。
公証人や2名以上の証人など、公正証書遺言には、登場人物が多くなります。
加えて手数もかかりますので、どうしてもハードルが高く感じられることと思います。
さてそんな公正証書遺言のメリットとは、どんな所にあるのでしょうか?
メリットの1番目として挙げられるのは、<専門家が関与するため形式の不備や文言の不明等の恐れが少ない>と言う点でしょう。
更に<遺言書が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがない>点も、同じ程度に重要なメリットとして挙げることができます。
他には、<遺言の自書ができない人も作成が可能(自筆遺言証書では「自書」が必須条件)>です。
また<家庭裁判所の検認が不要>であることも、残された遺族にはメリットの一つと言えるでしょう。
それでは逆に「デメリットは?」問われると、<費用が発生する>ことや、<手続が面倒>であること、<公証人、証人に内容が知られてしまう>ことなどが挙げられます。
しかしこれらメリットとデメリットとを比較しても、メリットがデメリットを凌駕するものと考えます。
最後に1999年の民法改正により、969条の2として、「方式の特則」が定められたことを付け加えておきます。
内容を一言で申し上げると、障害者への配慮がなされた方式が採用されるに至った、と言う事です。
・口がきけない者に関する通訳人の通訳、あるいは自書を用いることで口授に代える(1項)
・遺言者または証人が耳が聞こえない者である場合には、筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、公証人が読み聞かせることに代えられる(2項)
公正証書遺言は費用や手間が掛りはしますが、後々の信頼感を得ることができる点は、大いに考慮すべきことです。
専門家が、公正証書遺言をお勧めする所以がそこにあります。
遺言の書き方 ~その4~自筆証書遺言 作成のポイント
民法には、遺言できる事項の定めがあります。
具体的に挙げると、次の通りです。
・未成年後見人または未成年後見監督人の指定(民839・849)
・相続分の指定(民902)
・遺産分割の指定又はその委託と禁止(民908)
・遺産分割の際の担保責任についての定め(民914)
・遺贈(民964)
・遺言執行者の指定またはその委託(民1006)
・遺贈の減殺に関する別段の定め(民1034)
以上の事項は遺言でしかできません。
一方、次の事項は遺言によっても可能ですが、遺言に依らず生前に行うことも可能です。
・子の認知(民781②)
・相続人の廃除とその取消(民893・894②)
・一般財団法人の設立(一般社団法人152②)
・特別受益者の持ち戻し免除(民903③)
・祭祀主宰者の指定(民897)
・信託の設定(信託3②)
・保険金受取人の変更(保険77・73)
逆に上記以外の事項を遺言に残しても、法的効果はありません。
しかしこれ以外にどうしても遺言に残しておきたい事、例えば<葬儀の方法>や、<遺言の主旨>、<残る家族へ託す思い>などは、「付言」を活用して書き残すことをお勧めします。(もちろん「付言」には法的効果はありません。)
その他に細かい表現のことですが、次のような注意があります。
・相続人へ財産継承の表現は、「相続させる」とする。(不動産など単独登記が可能)
・相続人以外への財産承継は、「遺贈させる」とする。
・土地に関しては、「所在」と「地番」で指定する。
・建物は「所在」と「家屋番号」で指定する。
それと<その他すべての財産の承継人>の指定を、必ず行うようにしてください。
この指定をしておくことにより、万が一、遺言から漏れていた財産が後日発見されたときに、面倒な事態になることを防ぐことができます。
他に形式上の注意点として、遺言が複数枚にわたるときは、「契印」を押します。
この際の印鑑は、遺言書に押印した印鑑を使用します。
また自筆証書遺言は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書の保存を目的とする行為です。発見時の遺言書の状態(内容)を家庭裁判所が確認し、偽造されたりすることを防ぐために行います。
検認は遺言書の効力の有無などを判断するものではありません。従って、検認後に遺言書の効力が争われることもあり得ます。
しかしながら自筆証書遺言において、検認は重要な段取りとなります。
そのため検認を徹底するために、遺言は封入し、遺言書と同じ印鑑で封印しておきます。加えて、封書もすべて自書し、遺言書と同じ日付を書いておきます。
遺言の書き方 ~その3~自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言については、民法968条に定められています。
第1項では形式面の規定(全文、日付、氏名の自書及び、押印)が定められ、第2項には加除訂正に関する規定が定められています。
自筆証書遺言は自分一人で作成し、完結させることが可能です。その為公証人等への費用が発生することもなく、経済的と言えば経済的ではあります。
そして一人で作成できるので、遺言の内容やその存在を誰にも秘密にしておけます。
これらのことが、自筆証書遺言のメリットと言えるでしょう。
一方デメリットとしては、次の事があげられます。
せっかく用意した遺言であるにも拘らず、誰にも知らせずひっそりとしまっておくために、発見されない危険があります。
親族一同が集まり、遺産分割協議がすっかり済んだ後に発見され、もう一度遺産分割協議をやり直すことになりかねません。
またあくまで自己管理のため、紛失のリスクも否定しきれません。
遺言が発見されたとしても、形式不備で遺言書そのものが無効になる恐れもあります。
誰のチェックも受けないため、法的な要件を満たしていない場合や、不動産等の指定が不明確で、せっかくの遺言者の遺志が遺産分割に反映されない恐れが生じる可能性があります。
その為に自筆証書遺言の場合であっても、専門家のチェックや支援をお勧めする所以です。
また遺言作成についての証人等が不要なため、偽造や変造の恐れも生じやすく、トラブルにつながり易いとも言えます。
自筆証書遺言を選ぶ場合は、このようなメリット・デメリットをきちんと見極めたうえで判断すべきでしょう。
加えて自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」手続を経る必要があります。(民法1004条)
尚「検認」の意味ですが、遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではないとされています。
ここからは民法に規定される要件を、一つずつ確認していきましょう。
◎「自書」について
筆跡が本人のものであることは言うに及ばず、書いた当時本人に遺言を書く能力が備わっている必要があります。
字を書くことができたか、遺言の内容を弁識する能力があったかなどが問題になります。
字を書くことができないからと言って、<録音(音声データ)>や<録画(動画データ)>による遺言は、法律的に無効であることは言うまでもありません。
◎「日付」について
歴上の特定の日を表示するのが基本ですが、客観的に特定できるなら有効です。
例えば、「70歳の誕生日」とか「定年の日」などは客観的に日付を特定できるため有効です。
一方「〇月吉日」の場合は、特定が不可能なので、遺言書自体が無効となります。
◎「氏名」について
氏名も遺言者が特定できれば有効で、本名である必要はなく通称・ペンネーム・芸名も可能です。
苗字や名の一方でも、遺言者が特定出来るのなら有効となります。
◎「印鑑」について
実印である必要はなく、認印で通用します。
拇印や指印でさえも、認められます。
◎「加除訂正」について
他人による改ざんでないことを明確にする意図から、厳格な方式規定がされています。
もし書き直す必要が生じた場合には、できれば全文書き直すことをお勧めします。
自筆証書遺言の概要は、以上の通りになります。
遺言の書き方 ~その2~遺言の種類
改めてここで言うまでもありませんが、遺言とは民法960条の規定にある通り要式行為であり、本人の死後その効力が生じます。
要式行為とは、「民法に定められた通りに作成してください」と言う行為のことです。
民法に定められた遺言の方式は、<普通方式>が3種類(民法967条)と、<特別方式>が4種類(民法976~979条)の合計7種類です。
遺言としての効力が認められるためには、この7種類の内のどれかの方式をとることが必要で、付随して開封や訂正、撤回などについても、厳格な規定が設けられています。
<普通方式>の中でも、一般的には自筆遺言証書か公正証書遺言が選択されます。
3つ目の方式である秘密証書遺言は、あまり多くは利用されていません。
<特別方式>の方は更に、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」に分類されます。
「危急時遺言」には「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」があり、「隔絶地遺言」には「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」があります。
今回はこの7種類の遺言の中でも、利用頻度の高い<普通方式>の3種類の遺言について、それぞれの概略を見ていきましょう。
<普通方式>
・「自筆証書遺言」
この方式のポイントは何と言っても、「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条①)と言う事です。
他の方式と違い、証人は不要です。加えて手軽に作成でき、遺言内容を秘密にできるなどのメリットもあります。
しかしその一方、様式不備で無効になる恐れもあります。遺言の訂正についても厳格に定められ、訂正が必要になってしまったら、書き直すほうが間違いありません。
また遺言の保管は遺言者自身が行うため、死後発見されない恐れがあります。
それと遺言の開封前には、家庭裁判所で<検認>と言う手続きを経る必要があり、相続人にとっては、その分手間がかかるとも言えるでしょう。
・「公正証書遺言」
公証役場において、①遺言者が遺言内容を公証人に口授(くじゅ;口頭で話すこと)した内容を公証人が筆記をし、②それを遺言者及び証人2名に示し、③遺言者及び証人2名が証人・署名・押印し、④最後に公証人が署名・押印するという手続きを踏みます。
作成された遺言の原本は公証役場に保管され、謄本と正本が遺言者に交付されます。
公証役場に保管された遺言は、遺言者の年齢が120歳に達するまで保管され、公正証書遺言の存在の有無は、全国の公証役場で確認することができます。
公証人が作成するため様式不備になる恐れが少なく、また公証役場で原本保管するので紛失の心配もありません。
しかし公証人の手数料等の費用が発生し、内容が公証人と証人に知られてしまうという特徴があります。
・「秘密証書遺言」
遺言者自身が署名・押印して遺言書を封入し、遺言書に押印した印鑑を用いて封印をします。遺言書は自書する必要はなく、(本人が)ワープロで入力したものでも構いません。
これを公証人及び証人2人以上に示し、自分が書いたものであること並びに、筆者の氏名及び住所を申述します。
公証人はその証書の提出日と遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者及び証人とともに署名、押印します。
内容は完全に秘密にできますが、肝心の遺言書が様式不備で無効となる恐れがあります。
3種類の普通方式の遺言を概観しましたが、この中で私が皆さんに強くお勧めしたいのが「公正証書遺言」です。