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遺言の書き方 ~その4~自筆証書遺言 作成のポイント

民法には、遺言できる事項の定めがあります。

具体的に挙げると、次の通りです。

 

・未成年後見人または未成年後見監督人の指定(民839・849)

・相続分の指定(民902)

・遺産分割の指定又はその委託と禁止(民908)

・遺産分割の際の担保責任についての定め(民914)

・遺贈(民964)

・遺言執行者の指定またはその委託(民1006)

・遺贈の減殺に関する別段の定め(民1034)

 

以上の事項は遺言でしかできません。

一方、次の事項は遺言によっても可能ですが、遺言に依らず生前に行うことも可能です。

 

・子の認知(民781②)

・相続人の廃除とその取消(民893・894②)

一般財団法人の設立(一般社団法人152②)

特別受益者の持ち戻し免除(民903③)

・祭祀主宰者の指定(民897)

・信託の設定(信託3②)

・保険金受取人の変更(保険77・73)

 

 

逆に上記以外の事項を遺言に残しても、法的効果はありません。

 

しかしこれ以外にどうしても遺言に残しておきたい事、例えば<葬儀の方法>や、<遺言の主旨>、<残る家族へ託す思い>などは、「付言」を活用して書き残すことをお勧めします。(もちろん「付言」には法的効果はありません。)

 

 

その他に細かい表現のことですが、次のような注意があります。

 

・相続人へ財産継承の表現は、「相続させる」とする。(不動産など単独登記が可能)

・相続人以外への財産承継は、「遺贈させる」とする。

・土地に関しては、「所在」と「地番」で指定する。

・建物は「所在」と「家屋番号」で指定する。

 

それと<その他すべての財産の承継人>の指定を、必ず行うようにしてください。

この指定をしておくことにより、万が一、遺言から漏れていた財産が後日発見されたときに、面倒な事態になることを防ぐことができます。

 

他に形式上の注意点として、遺言が複数枚にわたるときは、「契印」を押します。

この際の印鑑は、遺言書に押印した印鑑を使用します。

 

また自筆証書遺言は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書の保存を目的とする行為です。発見時の遺言書の状態(内容)を家庭裁判所が確認し、偽造されたりすることを防ぐために行います。

検認は遺言書の効力の有無などを判断するものではありません。従って、検認後に遺言書の効力が争われることもあり得ます。

しかしながら自筆証書遺言において、検認は重要な段取りとなります。

そのため検認を徹底するために、遺言は封入し、遺言書と同じ印鑑で封印しておきます。加えて、封書もすべて自書し、遺言書と同じ日付を書いておきます。

また封筒に、「開封前に家庭裁判所へ提出すること」など、検認を促す文言を入れておくと尚よいでしょう。