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自筆証書遺言の新しい利用法

今回の民法改正では、自筆証書遺言に関してポイントになる重要な改正がなされました。

 

次の2つが、それです。

 

・自筆証書遺言の方式緩和(2019.01.13)

・自筆証書遺言保管制度(2020.07.10)

 

 

 

それでは、一つずつ説明していきましょう。

 

◎自筆証書遺言の方式緩和

 

遺言の形式については、民法に厳格に規定されており、その規定を逸脱する場合は無効になります。

従来の制度では、自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全文を自書しなければ、要件不備で無効になっていました。

そのため、数十筆の土地や多くの建物などを所有していたり、銀行口座や証券会社の口座が数多くある場合など、すべてを自書することが非常に困難でした。また決して誤記入の許されない遺言にあって、多くの項目を自書するということは、それだけ間違いも起こりやすいという不安があります。

 

それが今回の民法改正により、自書によらない財産目録を、別紙として添付することができるようになりました。(2019.01.13)

 

パソコンで目録を作成するのはもちろんの事、不動産登記事項証明書のコピーや、通帳のコピーを添付することも可能です。

そして財産目録(別紙)には、全てのページに署名押印が必要です。

一見、手間のように感じますが、偽造の防止にもなります。

 

この目録作成については、行政書士などの専門かに依頼する方法もあります。

不動産の表記や金融機関の口座などは、慣れていない人には、取っつきにくく、間違えが起こる可能性もあります。

そしてそもそも財産の多い場合には、漏れも誤りも無いように、一つづつ確認して目録を作成することは、神経を使い非常に面倒な作業であると思います。

しかし専門家に任せてしまえば、安心できます。

目録を受け取ったら、前ページに自書捺印して完成です。

 

 

 

 

◎自筆証書遺言保管制度

 

 

自筆証書遺言はこれまで、遺言者自らが保管する必要がありました。

このため、遺言書が紛失、亡失する恐れがありました。また、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる恐れもありました。

 

しかし法務局での保管制度が開始されれば、そのような不安もなくなり、自筆証書遺言の存在の把握も容易になります。

 

この自筆証書遺言保管制度の流れですが、遺言書、申請書、添付書類を用意して、遺言者本人が遺言書保管所に行って手続きを行います。

その際係官は遺言の方式の適合性審査をします。「方式の適合性」とは、署名、押印、日付の有無の事で、これらを外形的に確認するにとどまります。もちろん、内容についての相談は受け付けません。

 

そのためせっか保管所に保管していても、いざというときに無効の判断がなされる可能性もあります。

自筆証書遺言の作成の時にも、やはり専門家に相談しておくと安心でしょう。

 

遺言者の死亡後、相続人は全国の保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。

遺言書が保管されていた場合、その写しを請求したり、保管している保管所において遺言書の閲覧も可能です。

 

また、保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要になるというメリットもあります。