Do!「終活」 ~楽しみながら終活しましょう~

人生の終盤に大切な事を、分かりやすく解説します。

成年後見制度 ~その1~法定後見の3つの類型

後見制度には、「未成年後見」と「成年後見」の2種類があります。

 

「未成年後見」とは、親権を行う者がいない場合、若しくは親権を行う者が管理権を有しない場合に、その未成年者の法定代理を行う制度の事です。

 

一方「成年後見」とは、「ある人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者精神障害者)に、その人を法律的に保護し、支えるための制度です。

成年後見の定義について、東京家庭裁判所立川支部成年後見申立の手引」より)

 

成年後見」に関しては、更に「法定後見(法律による後見)」と「任意後見(契約により後見)」の2つに分類されます。

そして「法定後見」は、「後見」、「補佐」、「補助」の3つの類型に分かれます。

 

今回は、この「法定後見」の3類型について取り上げます。

 

 

 

さて「後見」、「補佐」、「補助」とは、具体的にはそれぞれどんな内容なのでしょうか?

 

精神上の障害による判断能力が不十分な程度に従って、当てはまる類型を判断します。

「後見」の場合は、「事理を弁識する<能力を欠く状況>」にある者。

「補佐」の場合は、「事理を弁識する<能力が著しく不十分>な状態」にある者。

「補助」の場合は、「事理を弁識する<能力が不十分>な状態」にある者。

と分類されます。

 

成年被後見人(後見を受ける人)及び、被保佐人(補佐を受ける人)には、法的に様々な資格制限や地位の制限を受けます。

例えば、国家(地方)公務員、医師、薬剤師、建築士、弁護士、司法書士行政書士、税理士、公認会計士、校長や教員、株式会社の取締役など、180を超える資格制限があります。

この資格制限の規定が、成年後見制度の利用をためらう要因にもなっています。

(補助や任意後見には、このような資格の制限はありません。)

 

昨今、この資格制限(=「欠格条項」)を廃止するための論議がなされていました。

政府は2018年3月13日に成年後見制度の欠格条項廃止の関連法案を閣議決定し、法案を2019年の通常国会に提出して、2019年5月に可決されました。

 

今後の動向が、注目されるところです。

 

 

次に後見人の報酬について、確認していきましょう。

 

家庭裁判所に申立を行い、所定の手続きを経て、後見の審判が下りると後見開始となります。

申立ができるのは、「本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市町村長、検察官」です。

そして後見人には、「親族、専門職(弁護士・司法書士社会福祉士行政書士等)、一般の市民(市民後見人)、法人」が就任します。

 

申立の際に後見人の希望は出せますが、必ずしも希望通りになるわけではありません。

被後見人等の財産が多い場合は、専門職が選ばれる傾向があるようです。

また希望が通らなかったからと言って、申立を取り下げることはできません。

成年後見申立ては、一方通行なのです。

 

後見人等の報酬は、本人の財産の額を勘案して、裁判所の審判で決定されます。

目安としては、専門職の後見人等がつく場合の報酬は2~4万円/1カ月程度で、後見監督人等がつく場合の後見監督人の報酬は、後見人の半額程度となります。

後見人に対して、年間24万円~48万円の報酬の支払いが発生する計算です。

例えば後見が10年続けば、総額で240万円~480万円程度の支出になります。

 

 

それでは後見は、どんな原因で終了するのでしょうか?

 

終了原因は「本人の死亡」、「成年後見人等の辞任」「本人の事理弁識能力の回復」、「任意後見の開始」となっています。

成年後見人の辞任」については、病気などやむを得ない事情がある場合に、家庭裁判所の許可を得て辞任をする事ができると定められています。

 

なお不正等で、家庭裁判所より成年後見人等を解任される事例がありますが、解任を受けた者は、以後二度と成年後見人に選任されることはありません。

認知症とその対応 ~その3~日常生活自立支援事業について

「日常生活自立支援事業」という事業を、ご存知でしょうか?

 

日常生活自立支援事業とは、ざっくり言うと、後見制度に近い役割を果たす制度と言えるでしょう。

 

厚生労働省のホームページには、次のように説明されています。

 

「日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。」(以上「厚生労働省HPより」)

 

また、対象者は「次のいずれにも該当する方です」として、

「・判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)」

「・本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方」

(以上「厚生労働省HPより」)

となっています。

つまり判断能力は不十分ではあるけれど、この事業の内容を理解・判断できる程度の能力が残っている人が、この制度の利用対象者となります。

 

 

事業主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等が担当します。

静岡県の場合、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会が実施主体となり、県下33市町の社協に業務の一部を委託するという形態をとっています。

 

市町の社協に委託される業務は、自立支援サービス(メニューは3種類)です。

伊東市社協の説明文書を参考に、具体的な内容を確認してみます。

 

1.(基本のサービス)福祉サービスの利用援助

  ①福祉サービスの利用または利用をやめるために必要な手続き

②福祉サービスの利用料を支払う手続き

③福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

④日常生活に必要な事務手続き(郵便物や通知の確認など)

 

2.(付随サービス)日常的金銭管理

  ①日常的な生活費の払戻し、預入などの手続き

②医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引き落としの手続き

③年金や福祉手当などの受領に必要な手続き

 

3.(付随サービス)書類等の預かりサービス

  貯金通帳・年金証書・権利証・契約書類・印鑑等、金融機関の貸金庫に大切な書類等のお預かり。

 

 

注意事項としては、次の事項が挙げられています。

 

※契約締結能力(具体的な援助内 容の理解力)が必要です。

※医師による認知症の診断や、療育手帳精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。 ※「在宅で生活している方」「在宅で生活する予定の方」が対象です。

 

 

利用にあたっては1の基本サービスの利用が原則であり、付随サービスである「2.日常的金銭管理サービ ス」及び、「3.書類等の預かりサービス」のみを利用することはできません。

 

気になる利用料ですが、1回のサービス当たり1,000円です。(生活保護を受けている方は無料)

 ただし、書類等の預かりサービスについては別途費用がかかると言う事です。

 

(詳細は< 伊東市社会福祉協議会(☎36-5512) 伊東市桜木町2-2-3>までお問い合わせください。)

 

 

このような割安な制度があるので、能力条件が合う場合には、検討してみることも良いかもしれません。

ただし契約などの法律行為の代理や、日常生活の範囲を超える財産管理などはサービスの対象とはなりません。

不動産の売却や、多額の財産管理などが必要な場合は、どうしても後見制度(法廷後見・任意後見)を利用せざるを得ません。

認知症とその対応 ~その2~認知症の理解(概要と種類)

認知症とは、一体どのような症状のことを指すのでしょうか?

 

物忘れをした時に、「まさか認知症?」などと冗談を言った事は誰にも覚えがあると思います。また人によっては、真剣にドキッとした経験を持ったことがあるかもしれません。

単なる物忘れも認知症も、記憶がなくなることには違いないので、一見共通しているように思えます。

しかし加齢による物忘れと認知症の間には、明確な違いがあります。

 

同じ物忘れでも認知症による物忘れは、体験した事全体をすっぽりと忘れてしまいます。それに対して加齢による物忘れの場合は、体験の一部分を忘れるという違いがあります。

例えば「ご飯を食べた事を忘れる」のが認知症、「何を食べたのかを忘れる」のが加齢による物忘れという具合です。

 

他にも認知症による物忘れには、「新しい物事の記憶ができない」、「ヒントをもらっても思い出せない」、「時間・場所の見当がつかない」、「物忘れの自覚がない」などが挙げられます。

加齢による物忘れの場合は、ヒントがあれば思い出すことができ、時間・場所の見当もつきます。加えて物忘れに対しての自覚を持っているなど、明らかな違いがあります。

 

この違いに照らし合わせてみて、もし不安を感じる場合には、病院で診察していただくことをお勧めします。

何事も、早めの手当てが肝心です。

 

 

さて一口に認知症と言っても、その種類は「アルツハイマー病」、「血管性認知症」、「レピー小体型認知症」、そして「その他の認知症」に大きく分類されます。

 

アルツハイマー病」では記憶力に障害をきたし、また時間・場所・人物の状況把握が困難になる症状が現れます。

「血管性認知症」では、局所神経症状がみられ、脳血管障害があり、段階的な進行を辿ります。

「レピー小体認知症」の場合、初期には記憶障害の症状が目立たない場合が多くあり、見落とされることもあります。

しかし実際には幻視や、その幻視による妄想、また大声での寝言や意識の明瞭・不明瞭の差の激しさなどの症状が現れます。

 

 

認知症の予防策として、脳の活性化を日常から心がけることが、とても重要な事であることは、改めて言うまでもありません。

特別なことをやらなくとも、常に笑顔でいること、外で過ごす時間を確保すること、人の役に立とうとする意識を持つこと、複数の人と会話をすることなど、日常生活の中で自然に無理せず、楽しみながら継続していくことは、それほど難しいことではないでしょう。

この程度の事でも、脳の活性化には大いに役立ちます。

 

「諦めた瞬間から脳が委縮する」と言われます。

「できる」と確信すると、それを実現するために脳は必死に働くのだそうです。

色々なことに、明るく積極的にチャレンジする姿勢が大事です。

 

しかし楽しくもないのに、無理に継続しようとするのは禁物です。そうなると今度は「うつ」が心配されます。

終活と同様に、無理なく楽しめる範囲から、始めていくことが大切なポイントです。

認知症とその対応 ~その1~高齢化社会の現状

 

高齢化社会の到来は、もうすぐそこまで来ています。

人口減少やいびつな人口構成といった深刻な問題を伴って、日々足音を大きくして近づいて来ています。

恐ろしいことに「人口問題」と「高齢化」は、セットでやって来るのです。

 

人口が減少しているのは、ご存知の通り若年層世代です。

若年層の人口減少は、将来に渡る更なる少子化を招きます。子供を産める世代の人口減少がマイナスのスパイラルを形成し、その後の人口減少を加速度的に進める要因になります。

逆に言えば、人口回復を望むためには、女性の生涯出産人数が劇的に増加する必要があると言う事です。

一方、「高齢化社会の到来」は、医療費の増加や認知症への対応などの、深刻な問題を生じます。

 

そんな状況について数字を使ってリアルに解説したのが、2017年に出版され話題になった「未来の年表」(河合雅司 著;講談社現代新書)という本です。

本の中で示されるショッキングな問題提起に接し、私も認識を改める部分が多々ありました。

 

主だったものを、目次から引用してみます。(すべて日本の事です)

 

(以下、「未来の年表」(河合雅司 著;講談社現代新書)の目次より引用)

 

2020年 女性の2人に1人が50歳以上に

2024年 3人に1人が65歳以上の「超・高齢者大国へ」

2026年 認知症患者が700万人規模に(高齢者の5人に1人が認知症患者に)

2033年 全国の住宅の3戸に1戸が空き家になる

2040年 自治体の半数が消滅の危機に

 

(引用終了)

 

「2024年の超・高齢化大国へ」については、一般に「2025年問題」と言われています。

しかし団塊の世代全員が75歳以上に到達するのは、実際には2024年の事です。

つまり「2025年問題」は、現実には1年前の2024年に発生します。

 

様々なシミュレーションの手法があるとは思いますが、一つの予測としてこれらの項目を見たとき、ぞっとするのは私だけではないでしょう。

今後20年余りの間に想像もつかないような世の中が、我々の目の前にその姿を現します。

 

総務省の「人口推計」(2017年6月1日現在)によると、2017年における日本の高齢化率(総人口における65歳以上の割合)は、既に27.6%にも上っています。

 

 

大きく日本全体でとらえたときに、「高齢化社会の到来」が綿密に検証・対応すべき重要な課題であることは、今更言うまでもないでしょう。

一方、個人の立場で高齢化問題を考えたとき、一番悩ましいのは「認知症」の事ではないでしょうか?

 

「未来の年表」においても、2026年には認知症患者が700万人を数えるという予測が出ています。別の表現をすると、「高齢者の5人に1人が認知症患者となる」という言い方ができるそうです。

高齢者の20%という確率は、ガンや成人病などと同等以上のレベルで、積極的に危機管理すべきレベルであると私は考えます。

ガンや成人病に対しては、様々な予防や健康管理、万が一の場合の保険など、具体的な対策を講じている方が多くいらっしゃるかと思われます。

同様に認知症に対しても、「認知症にならないか心配だ」と不安に思うだけではなく、より積極的に「認知症になった時のためどんな対策をしておくか」という対応が、皆に等しく必要とされると考えます。

 

次の章からは、認知症への対応と準備を、具体的に考えていきたいと思います。

身の回りの点検 ~その3~デジタル資産の整理

身の回りの整理は、まだ続きます。

最後にデジタル資産について、考えてみましょう。

 

 

ところで皆さんは、「デジタル遺品」という言葉を、お聞きになったことはあるでしょうか?

 

デジタル遺品とは、一つにはパソコンやスマートフォン、外付けハードディスクやUSBメモリ、DVDなどのデジタル機器に保存されたデータのことです。

もう一つには、インターネット上のデータ貯蔵庫であるDropboxEvernote、他にもGoogleドライブなどに保管したデータも含まれます。

 

またSNSフェイスブックツイッター、インスタグラム等)や、もしご自身で所有するホームページやブログなどがあれば、それらのデータも対象となります。

 

 

普段は便利に使っていて、すっかり日常生活に浸透しているこれらのデータも、主を失った瞬間から難破船のようにデジタル世界を漂い始めます。

適切な対応を施さない限り、その姿を正確に保ったまま、長きに渡りさまよい続けます。

 

それまで「デジタル資産」であったものが、その瞬間から「デジタル遺品」に変わるのです。

「人に見られたくないデータ」、あるいは逆に「伝えたいデータ」など、自分の死後、自分の思い通りデータを処置できるような準備をしておく事が大事です。

 

それでは具体的に、どんな事に気を付ければ良いのでしょうか?

データに関しては<削除する>のか<残す>のか、その切り分けは自分にしかできません。

大きく分類してどちらに属するデータか、それをいつも意識しておく事は、普段の心がけとして大事なことです。

 

またSNSやホームページ、ブログ等についても、死後の扱いを家族に伝えておかないと、残された家族はどう対処してよいか分からず、家族間の意見も分かれ、困ってしまうことでしょう。

 

 

最近はネット銀行やネット証券も、多く利用されています。

手数料の安さや手軽さ、利便性などの理由から、口座を開設している方も多いと思います。

ネット銀行やネット証券は通帳等がないため、後々見落とされる可能性もあります。

最低限どこに口座を持っているのか、一覧表にしておくことは有効なことです。

 

 

それでは次に、有効な対策をどのように用意しておくかについて、具体的に話を進めていきましょう。

 

「伝えるべきデータ」と「削除するデータ」を区別して、別々の記憶媒体に保存しておきます。

そうする事によって、将来の適切なデータ処置が期待できます。

ただし「削除するデータ」は、自分でマメに消しておく必要があります。

(もし不可能であれば、守秘義務のある専門家に相談してください。)

 

SNSやホームページ、ブログ、インターネット上のデータ貯蔵庫などについては、IDとパスワードの記録を残しておきます。

その上で、個々にどのようにして欲しいのか、希望を書き残しておくことをお勧めします。

自分の意思を書き記しておく事により、残される家族の心の負担を軽減します。

 

それから気を付けたいのが、メルカリやYahoo!オークション、または自己が開設した物販のホームページなどです。

注文を受けたまま放置されているような事態に陥らないよう、商品の取り下げやホームページ閉鎖など、対応を忘れてはいけません。

 

 

 

※デジタル遺品に関しては、当事務所で監修をしたwebマガジンに分かりやすく解説があります。

ぜひ次の記事(2018/7/19)も、ご参照ください。

 

 

TIME&SPACE(KDDIがお届けするIT×カルチャーマガジン)

スマホやパソコンに残る『デジタル遺品』今からできる遺族の対処法は?」

https://time-space.kddi.com/it-technology/20180719/2386

身の回りの点検 ~その2~物の整理

日常使っている物や身の回りの品の見直しは、実はとても厄介な作業です。

 

例えば写真やアルバム、ノートや日記、衣類や本、趣味で集めたコレクションの品々など、ちょっと思い付くだけでも相当な量になるはずです。

 

価値のある骨董品や絵画であれば別ですが、日常の品は身近であればあるほど、他の人からすると、その価値には見当がつかないものです。

自分にとっては「空気のような存在」になっている物は、改めて数え上げると結構な分量すなると思います。

長い人生を生きてきたわけですから当然のことですが、その整理を家族に委ねるとすれば、家族の負担が大きなものになることは想像に難くありません。

 

客観的に価値のないと分かっているコレクションであっても、いざ家族が処分しようとなると、故人との思い出が邪魔をして、なかなか決心がつかないものです。

その反対に売ればたいそうな価値がある物であっても、そうと知らされてなければ、うっかり捨ててしまうこともあるかもしれません。

ましてや家族に一度も話したこともなく、箪笥の引き出しの奥深くに密かに隠してあった場合など、その存在にすら気付かず、ほかのものと一緒に捨ててしまうことさえあり得ます。

 

故人の写真やノート、日記なども、家族にとっては捨てる決心を付けるのが、なかなか難しい物の一つです。

必ずご自身で整理をしておくべき所以が、そこにあります。

 

そういう物は嵩も張りますので、例えば写真などはスキャナーで読み取り、デジタル化しておくのも一つの方法です。

もし後世に残したくない写真などがあれば、ついでにその時に処分してしまうことも検討しましょう。

 

ノートや日記についても同様の判断をして、なるべく身軽にしておきます。

 

作業を進めるうえで一番注意しなくてはならない事は、一つ一つの品の思い出に浸らず、ドライに進めると言う事です。

アルバム整理をするはずが写真の閲覧大会に変わってしまい、肝心の片づけは「また今度」と言うのは、誰しも経験があることと思います。

そうなるとただ散らかすだけで、かえって仕事を増やしてしまう結果になります。そうならないよう、十分に気を付けましょう。

 

何年も着ていない衣類も、相当数あるのではないでしょうか?

勿体ないとの思いから何となく取っておくと言うのは、誰しも経験があることと思います。

しかし日常着られる衣服は、限られています。1シーズン着なかったものは不要と判断して、どんどん処分する潔さも必要です。

必要になったら、また買えばよいのです。

高くなくとも新しいもの、清潔なもの、今風のものを着ていたほうが、見栄えも良く、おしゃれなシニアを演出できます。

 

本についても、今は手軽に売ることができます。思い切って整理して、売りにいってみましょう。

帰りにその売り上げでおいしい食事を楽しめたら、蔵書していた時とはまた違う満足が生まれること請け合いです。

 

そうやってなるべく持ち物を減らし、シンプルに暮らして、新しい生活を呼び込むことに気持ちを向ける。そうする事で、今までとは違った楽しさに巡り合えます。

 

新しいものが入る余地を用意しておかないと停滞が続く。

そのくらいに考え、こだわりを捨てて、生活に新風を吹き込むことを楽しみましょう!

身の回りの点検 ~その1~財産の管理・整理

終活の準備として、まずは身の回りの点検からはじめてみましょう。

将来エンディングノートを作るときの、全体像が見えてきます。

また一気にエンディングノートの作成にまで至らなくても、身の回りの点検を行った範囲内で整理がつき、その部分だけでも役に立ちます。

軽い気持で、始めましょう!

 

 

一番先にまとめておきたいのは、やはり財産関係のことです。

そのためまず初めに、資産の一覧表を作成することから始めます。

今後きちんとエンディングノートに書き留めるためのメモとして、ごく簡単な表で良いので整理しておきましょう。

 

書き出す項目は、次のような事項です。

 

・不動産(この段階では「何処に何があるか」程度の簡単なメモでもOK)

・預貯金(銀行名、支店名、できれば口座番号。残高は不要。)

・株式や投信を保有している先の証券口座

・加入している生命保険、年金保険、損害保険

保有しているクレジットカード

・その他の価値のある財産

公的年金のこと

・(もしあれば)負債

 

エンディングノートに向かい、これらの事項を一気にまとめようとすると、かなり高い確率で嫌になり、延ばし延ばしになってしまうことでしょう。

少しずつ形を整え、整理したところ迄で利用価値があるようにして、ゆったりと準備していきましょう。

そのほうが気を楽に持て、長続きすることでしょう。

 

一覧表作成の段階では、細かいところまで正確にリストにする必要は、まったくありません。

一つ一つ調べていると、途中で面倒になってしまうのが落ちではないでしょうか?

(少なくとも私などは、すぐに飽きそうな気がします。)

 

簡単な形式であってもリスト化しておけば、後々の作業の範囲が分かり、作業量や進捗を見渡すことができます。

またリストがあれば、万が一の時にも、残された家族の負担が大いに減少します。

 

昨今はインターネット銀行やインターネット証券を、活用している方も多くいらっしゃると思われます。

それらについてはまた後の章で詳述いたしますが、ネット口座は通帳や紙ベースの明細が存在してないことから、見落とす危険性が大いに懸念されます。

メモ程度であっても一覧表を残しておけば、そのような見落としを防ぐことができます。

 

一覧表を作ることの意義・重要性は以上の通りで、十分ご理解いただけた事と思います。

 

さらにもう一つ付け加えるならば、不要な口座やカードはできるだけ整理してしまうことをお勧めします。

作成した当時は、様々な事情から必要であったことでしょうが、現在稼働していない銀行や証券の口座、クレジットカードなどがあれば、口座そのものを解約してしまいましょう。

財産構成をシンプルにしておくことも、家族の負担を減らす大事な要素になります。

 

また場合によっては生前贈与を検討することも、有効な財産整理となることがあります。

その際は税金関係の事もきちんと調べ、できれば専門家に相談しながら進めると良いでしょう。