相続税対策のあれこれ
直近のデータによると、相続税の申告者は全国で8%ほどです。
多くの方にとって、相続税は関係のない話ではあります。
しかし知識として知っておくことは、無駄ではありません。
今回は相続税対策の基本について、簡単にご説明いたします。
相続税対策へ話を進める前に、「<争続>対策をぬかりなく」と申し上げておきます。
そのためには、遺言の作成を強力にお勧め致します。
遺言を作成し、ご自身の意思を残しておくことは、後々の争いの回避に大いに役立ちます。
また遺言を書く際には、付言事項を活用して、遺産分割の考え方や相続人に伝えたい思いなどを記しておくとも、大変重要です。
その他にも、生前に遺産の分割をしやすく分ける工夫をしておいたり、遺産の現金化を行っておくと、相続人の負担が軽減されます。
また金融機関の口座を多数お持ちの場合は、口座を集約しておくことも重要です。
さて相続税対策について、基本のスタートラインは次通りです。
①事前に相続税の対策を考える
(税の計算方法が決まっているため、相続が開始してからでは対策が間に合いません。)
②現金の準備
(税の支払いは原則現金です。不動産の売り急ぎは買い叩かれを生みます。)
③生命保険をうまく活用する
(生命保険の非課税分は、相続財産の基礎控除とは別計算です。②の対策にもなります。)
そして基礎控除の額ですが、次の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 (平成27年1月1日より)
<生命保険の非課税分>
500万円×法定相続人の数
※養子縁組 <基礎控除・生保 共通>
「実子あり」=1人までカウント 「実子なし」=2人までカウント
次に具体的な対策を、順にご説明いたします。
- 相続人を増やす(養子縁組)
- 小規模宅地の評価減
<条件>被相続人が住んでいた宅地を、同居している親族が相続し住居として使う。
<対象>330㎡までの宅地面積について評価額の80%を減額(事業用宅地は別基準)
- 土地・建物の評価を下げる
・更地→アパート、借家を建てる
・建物→借す
- 生前贈与を利用する
a.相続時精算課税制度
・1/1現在で60歳以上→20歳以上の子、孫。
・2,500万円まで非課税(超える部分は一律20%課税=財産が多い場合に有利)
・相続時に非課税分(2,500万円までの部分)に相続税が発生=税の先延べ
・(不動産の場合)価格変動のリスクあり(精算は贈与時の評価)
・収益不動産の場合に家賃が相続にならないメリットがある
b.暦年課税
・年間110万円までは無税
・超えた場合の「超えた部分」
<特定贈与財産>=直系尊属からの贈与
<一般贈与財産>=それ以外からの贈与
※税額が異なる(300万円超~4,500万円以下の範囲は特定の税率が5~10%低い)
◎aとbの併用は不可
c.居住用不動産の配偶者控除(おしどり贈与)
<3条件>
・婚姻期間が20年以上
・居住用不動産を贈与、購入するための贈与
・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する
⇒基礎控除110万円+2,000万円=2,110万円まで無税
・「3年以内の生前贈与加算」の対象外
主だった対策を、ざっと見渡しました。
ピンとくるものが、見つかりましたか?
どの策を採るにしても、一番重要なのは早目の行動開始です!
自筆証書遺言の新しい利用法
今回の民法改正では、自筆証書遺言に関してポイントになる重要な改正がなされました。
次の2つが、それです。
・自筆証書遺言の方式緩和(2019.01.13)
・自筆証書遺言保管制度(2020.07.10)
それでは、一つずつ説明していきましょう。
◎自筆証書遺言の方式緩和
遺言の形式については、民法に厳格に規定されており、その規定を逸脱する場合は無効になります。
従来の制度では、自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全文を自書しなければ、要件不備で無効になっていました。
そのため、数十筆の土地や多くの建物などを所有していたり、銀行口座や証券会社の口座が数多くある場合など、すべてを自書することが非常に困難でした。また決して誤記入の許されない遺言にあって、多くの項目を自書するということは、それだけ間違いも起こりやすいという不安があります。
それが今回の民法改正により、自書によらない財産目録を、別紙として添付することができるようになりました。(2019.01.13)
パソコンで目録を作成するのはもちろんの事、不動産登記事項証明書のコピーや、通帳のコピーを添付することも可能です。
そして財産目録(別紙)には、全てのページに署名押印が必要です。
一見、手間のように感じますが、偽造の防止にもなります。
この目録作成については、行政書士などの専門かに依頼する方法もあります。
不動産の表記や金融機関の口座などは、慣れていない人には、取っつきにくく、間違えが起こる可能性もあります。
そしてそもそも財産の多い場合には、漏れも誤りも無いように、一つづつ確認して目録を作成することは、神経を使い非常に面倒な作業であると思います。
しかし専門家に任せてしまえば、安心できます。
目録を受け取ったら、前ページに自書捺印して完成です。
◎自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言はこれまで、遺言者自らが保管する必要がありました。
このため、遺言書が紛失、亡失する恐れがありました。また、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる恐れもありました。
しかし法務局での保管制度が開始されれば、そのような不安もなくなり、自筆証書遺言の存在の把握も容易になります。
この自筆証書遺言保管制度の流れですが、遺言書、申請書、添付書類を用意して、遺言者本人が遺言書保管所に行って手続きを行います。
その際係官は遺言の方式の適合性審査をします。「方式の適合性」とは、署名、押印、日付の有無の事で、これらを外形的に確認するにとどまります。もちろん、内容についての相談は受け付けません。
そのためせっか保管所に保管していても、いざというときに無効の判断がなされる可能性もあります。
自筆証書遺言の作成の時にも、やはり専門家に相談しておくと安心でしょう。
遺言者の死亡後、相続人は全国の保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。
遺言書が保管されていた場合、その写しを請求したり、保管している保管所において遺言書の閲覧も可能です。
また、保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要になるというメリットもあります。
遺言の書換えのススメ
【平成30年(2018年)に公布された今回の相続法の改正は、昭和55年(1980年)の改正以来、約40年振りの大改正です。】
今回の改正の中で、既に遺言を作成されている方にも、是非注目していただきたいポイントが2つあります。
その一つが、「配偶者居住権」です。
そしてもう一つが、「夫婦間の贈与等に関する優遇措置」です。
この2つに注目するのは、何故なのか?
その訳は、<相続において配偶者に有利に働く>ためです。
順番に、詳しく説明をしていきます。
◎「配偶者居住権」 (2020年4月1日施行)
相続が開始したときに被相続人所有の建物に配偶者が居住していた場合には、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利が、2020年4月1日より施行されます。
配偶者がこの権利を取得するには、①遺産分割における一つの選択肢として取得するか、②被相続人の遺言等によって取得させる、2通りの方法があります。
不動産が遺産の主な部分を占めるような場合に、配偶者が居住建物を相続した場合、現金等他の財産を相続できないことが従来にはありました。
というのも、配偶者の法定相続分は2分の1なので、遺産に占める居住建物の割合が2分の1であれば居住建物だけで法定相続分に達し、また割合がそれ以上であればその他の相続人と居住建物を共有する必要も生じかねないためです。
こうなると住む家は確保できても、その後の生活費が不足してしまう不安が生じます。
例えば、次のようなケースです。
相続人が妻と子供1人で、遺産が自宅(1,000万円)と預貯金(2,000万円)だった場合を考えてみましょう。
遺産の合計は3,000万円で、妻と子供各自の法定相続分は1:1で、1,500万円ずつです。
妻が自宅を相続した場合、預貯金の相続額は500万円となります。
一方子供の方は、1,500万円の預貯金を相続します。
ところが「配偶者居住権」を利用すると、次のような分け方になります。
妻の相続分は、配偶者居住権(500万円)と預貯金(1,000万円)で、子供の相続分は負担付き負担付き権(500万円)と預貯金(1,000万円)となります。
実際の配偶者居住権価値の計算方法は、配偶者の余命他の要素を鑑み、もっと複雑に計算しますが、考え方はご理解いただけたと思います。
配偶者居住権は登記が可能で(第三者に権利を対抗できる)、原則として所有者が変わっても配偶者が死亡するまで権利が続きます。
また配偶者居住権が設定された不動産は、原則として売買の対象にはなりません。
そして最初に申し上げましたが、配偶者がこの権利をするには、①遺産分割における一つの選択肢として取得するか、②被相続人の遺言等によって取得させる、2通りの方法があります。
配偶者により多くの財産を残したいと考え、確実にその意思を実現させるためには、②の方法を取る必要があります。
つまり遺言により、配偶者居住権の遺贈をうたっておけばよいのです。
今更申し上げるまでもなく、遺言は何度も書換えができます。
既に遺言を書いている場合も、配偶者居住権を盛り込んだ遺言に書換えることを検討する事は、非常に価値があると考えます。
名前が似ている「配偶者短期居住権」という権利もありますが、これは今まで説明してきた「配偶者居住権」とは別物で、短期の居住権を保証する権利です。
居住用建物を相続又は遺贈により取得したものに対して、被相続人の配偶者が一定期間無償で居住用建物を使用する権利の事です。
相続が開始したときに、配偶者が無償で被相続人の所有する建物に住んでいる事が条件です。
その建物の帰属が決定する日又は、相続開始から6ヶ月のいずれか遅い日まで居住できる権利の事です。
◎「夫婦間の贈与等に関する優遇措置」 (2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上の夫婦間では、その居住の用に供する建物又はその敷地贈与または遺贈した場合は、それらの財産を遺産分割協議の対象から除外できます。
先の例で言えば、自宅(1,000万円)を贈与又は遺贈しておけば、遺産分割の対象は預貯金(2.000万円)のみとなり、半分が配偶者の法定相続分となる。
贈与を受けた自宅(1,000万円)と預貯金(1,000万円)を合わせて、最終的に2,000万円分の財産を取得できます。
一方、従来の制度では贈与を行っていたとしても、原則遺産分割の対象となる(特別受益の持ち戻し)ため、配偶者の取得額は1,500万円にとどまります。
ただしこの制度を確実に履行するため、特別受益の持ち戻しの免除の意思を、遺言にも入れておけば心配ありません。
2人世帯であることの不安
2人世帯がなぜ不安であるかと言えば、それは将来の単身世帯候補であるからです。
一概に2人世帯と言っても、子供は近所に住んでいるけれども、別々に家を構え、それぞれに生活しているご家庭も多いと思います。
そのような場合の2人世帯であれば、通常は心配無用と思われます。
子供や孫と同居する3世代の世帯構成は、今ではかなり少なくなってきていますので、このようなケースは案外多いのではないでしょうか。
また子供家族は遠方に住んでいても、ご自身のご兄弟やご親類が近く住んでいて、心配がないという方も、不安の度合いは低くなるでしょう。
しかし子供も親類も遠方に住んでいて、普段は頻繁に行き来していない場合や、お子さんが無く、夫婦お二人で生活されている場合には、十分な対策を考えておく必要があります。
繰り返しますが、2人世帯と言うのは、将来の「単身世帯」に他なりません。
ご夫婦が健康で相補い合えるうちは、何の不安も感じないかもしれません。
しかし配偶者にもしもの事があった時、途端に様々な心配や不都合が頭をよぎるであろうことは、容易に予想される事でしょう。
その時に途方に暮れないために、現在どういう手を打っておけるのか?
そんなことを考えておくと、今どのような課題が目の前にあり、どのような対策や選択肢があるのかが、はっきり見えてくるでしょう。
不安の正体が分かれば、怖さは半減します。
そしてこの<目の前の課題を洗い出し、対応を考える>と言うことは、終活の目的の中心に他なりません。
ぜひこのブログの過去の記事を参考に、現状の課題の洗い出しをしていただきたいと思います。
もちろんご夫婦だけの2人世帯の方だけでなく、お子さんと同居している場合でも、改めて見直すと様々な課題が見つかるものと思います。
これから先の人生を安心して過ごしていくため、思いついたところから、終活を徐々に進めていきましょう!
「備えあれば患いなし」。
自分で手を打てることは、早めに問題の芽を摘んでしまうこと。
それが毎日を不安なく、明るく生き生きと過ごすためのキーであると考えます。
荷物の整理
皆さんは「遺品整理」という言葉を、お聞きになったことは、おありでしょうか?
「遺品整理」とは、ご本人がお亡くなりになったあと、後にのこされた遺品を整理・処分することを言います。
伊東市内にも遺品整理専門の業者さんがいて、依頼すれば家族が手を煩わすことなく、完璧にきれいに片づけてくださいます。
しかし手もかからず仕事が完璧だということは、取りも直さず料金も相応にかかるということになります。
私も業者さんに依頼して、空き家になった実家の整理をしたことがあります。
複数の業者さんを呼び、見積もりを出していただきましたが、どこも私が軽く考えていた以上の金額でした。(各社の料金はほぼ均衡していました。)
「単にゴミを捨てるだけのことに何故こんな大金を払うのか」、とやるせなくなったことを今でも覚えています。
もちろん作業後の家は見違え、荷物どころかチリ一つなく掃除も行き届き、大袈裟ですが新築の瞬間を思い出したほどでした。
お仕事の結果には、大変満足いたしました。
単身世帯、ご夫婦2人の世帯は言うまでもなく、お子様が遠方に住んでいる場合など、家具や衣服、生活雑貨が片付いていないと、のちのち悲惨な事態を迎えることは想像に難くありません。
そしてそれだけではなく、元気に暮らしている間も、家の中に所狭しと物があふれていては、落ち着いた気持ちで生活できなかったり、歩行や移動の障害にさえなっているかもしれません。
持ち物の整理は、言うまでもなく「終活」の重要な項目の一つでもあります。
何度もお話して恐縮ですが、「終活」はより良く生きるために行うものです。
その考えに基づけば、不用品の整理は自分の手で、一日も早く行うことが正解です。
不用品が占めていたスペースが空き、思った以上に家の広さを感じることができるかもしれません。
また廊下などで歩行の邪魔になっていた物がなくなり、快適な生活が戻るかもしれません。
なにより物の少ない家は、掃除も容易に済み、清潔に気持ちよく過ごせることと思います。
ただそうは思っていても、なかなか処分ができないのが人情です。
いざ捨てるとなると、惜しくなったり、そのうち必要になるかもしれないなど、なかなか踏ん切りがつかないのが、常であると思います。
それに対しては、「割り切るしかありません!」と、言わせて頂くしかありません。
以前も書きましたが、写真やアルバムはスキャナーでデータ化しておく、1シーズン着なかった服は捨てる、本は売りに行く、日記やノートは処分するなど、思い切って実行してしまえば、身軽になる気持ちよさを実感できるでしょう。
仮に割り切れたとしても、今度は面倒くささが目の前に立ちふさがるかもしれません。
面倒くささと立ち向かうには、気の変わらないうち(なるべく午前中)に やってしまうとか、パートナーがいれば共同で作業するなど、工夫して頑張りましょう!
すっかり忘れていた、自宅の広さと清潔さに、きっと満足することを保証いたします。
終活の実例 ~パソコンのパスワード管理~
公正証書遺言のお手伝いをさせて頂いたお客様が先日お亡くなりになり、引き続き相続のお手伝いもさせて頂いた時の話です。
故人は会社勤め時代にパソコンやインターネットに習熟し、ご年齢の割にはパソコンやインターネットを活用されていらっしゃいました。
一方、奥様はパソコンやインターネットには全く興味がなく、一切ノータッチの状態でした。
お亡くなりになったご主人は、インターネットはもちろんのこと、メールやネットバンク、更にはネット証券までもご利用され、日常の文書もパソコンで管理されていました。
お二人にはお子様がいらっしゃらず、ご主人がお亡くなりになったら、さぞお困りになるだろうなと心配に思っていました。
そこである時ご主人に、パソコンとインターネット関連のIDとパスワードを、紙ベースで管理するようにお勧めすることにしました。
そしてご主人がお亡くなりになったあと、心配した通り、調べて欲しい事があるのでパソコンを起動させて欲しいと、奥様からご依頼が入りました。
もちろん奥様にお聞きしても、パスワードの事は何もご存知なく、パソコンを立ち上げる事すら不可能に思えました。
「何が心当たりのワードはありませんか?」と尋ね、記憶を辿って頂いているとき、奥様が何かを思い出されたような表情になりました。
奥の部屋に入ると、一冊のファイルを持ってお戻りになりました。
中にはパソコンのログインパスワードを始め、各種口座やクレジットカードのパスワードやIDが、完璧に記してありました。
このファイルの存在により、全ての情報を確認することができました。
もちろん全ての操作を、奥様の目の前で行ったことは、言うまでもありません。
銀行口座の取引明細やクレジットカードの請求明細の確認、それにサブスクリプション(一定期間の利用に対して代金を支払う課金システム)の痕跡を見つけたり、決済口座が判明したことにより、事後処理を的確に打つこができました。
奥様は家計に何もタッチしてなかったのですが、まるで故人が側で教えてくれているように手に取るように分かりました。
「終活」の威力を、身をもって体験した瞬間でした。
故人は私の勧めを聞き入れてくださり、少しずつIDやパスポートを書き進めてくださっていたようです。
お役に立てたことを嬉しく思うとともに、本当に助かったと胸をなでおろした瞬間でもありました。
「終活」まとめ ~その2~再び「エンディングノート」のすすめ
終活を進めるにあたっては、エンディングノートを活用することが有効です。
その理由としては、次の通りです。
・エンディングノートにまとめることにより、記録を一か所に集約して残すことができる。
・文章にする事により、客観的に振り返ることができる。
・エンディングノートの各項目を埋めていくことにより、考えの整理ができる。
・ノートの記述を目で追えるため、見直しや変更が容易にできる。
等があげられます。
もちろんここに挙げたのはほんの一例で、他にも様々な利点があります。
エンディングノートは葬儀社や、NPO、地域の社会福祉協議会などが、無料で配布している場合があり、そういうものを利用すれば敷居も低くなると思います。
他にも出版社等から、市販されているものもあります。
一般に有料で販売されているものの方が、ページ数が多い傾向があるようです。
しかし内容の充実度に惹かれページ数の多いものを選び、そのページ数の多さに圧倒されてしまい、書くことが億劫になっては元も子もありません。
あまり欲張らず最低限の項目から始め、時間をかけてじっくり、内容を積み上げていくのがよいと思います。
エンディングノートを書くと言う事は、今迄の人生の「振り返り」であり、ある意味<自分史>を書くと言う事に他なりません。
そういう意味でも、肩の力を抜いて楽しみながら書くのが良いと思います。
何よりも重要なのは、エンディングノートを作り上げることではなく、あなた自身が「終活」と言う一連の作業を楽しんで行うことです。
完璧にやろうと思うと辛くなります。できるところ、気が向くところから始めて、楽しみながら積み上げて行けば良いのです。
そうする事により、自分の人生を振り返り、今後の課題を認識するきっかけを手に入れ、これからの人生をより一層、輝かせてくれる原動力になるでしょう。
子供のころからの様々な思い出や、人生の重大局面での決断の数々など、書きだしたら切りがないかもしれません。
一つずつ丁寧に思い出しながら、自分史を綴る楽しみを味わうのも良いと思います。
エンディングノートには、法的な効力はありません。
しかし残された家族にご自身の思いを明確に示すという意味では、大変重要性があります。
どうか楽しみながら自分を振り返り、未来へ続く悔いのない自分史を綴ってみてください。